当ブログ『いえじょぶのすすめ』では
- 在宅ワークの始め方と
- 在宅ワークで保育園に入園する手順をお伝えしています。
この記事では、在宅ワークを始めるときに気になる「扶養」と「確定申告」について分かりやすくお伝えしていきます。
- 夫の扶養に入ったまま在宅ワークを始められる?
- 在宅ワークって確定申告が必要なの?
夫の扶養に入ったまま在宅ワークを始められる?

まずは「扶養って何?」を簡単に説明します。
「扶養」には2種類ある
扶養には
- 税金上の扶養
- 社会保険上の扶養
の2種類があります。

2種類あるって知らなかったモフ…
①税金上の扶養とは
税金上の扶養とは
妻の収入や子どもがいるかどうかによって夫の所得税が安くなる制度
夫が会社の年末調整で「扶養している家族がいます」と申告すれば、配偶者控除や扶養控除という控除を利用でき、夫の所得税が安くなります。
②社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは
妻の社会保険料を夫の加入する健康保険組合が負担してくれる制度
社会保険料とは年金、健康保険、介護保険料のことです。
社会保険上の扶養にできるかどうかは、妻の年収130万円が基準になりますが、夫の加入している健康保険組合によって扶養にできるかどうかの基準は様々です。

扶養には2種類あるんだと分かったところで、一つずつ詳しく説明していきますね!
①税金上の扶養は入ったままで大丈夫!
- 税金上の扶養では、扶養に入ったまま妻が在宅ワークを始められる
- ただし、夫は妻の所得を会社の年末調整の書類に記載することが必要
税金上の扶養は妻の収入によって夫の税金が安くなる制度です。扶養に入ったまま在宅ワークを始められますが、夫が会社の年末調整で妻の所得を記載する必要があります。
夫が年末調整で妻の所得を記載する
夫の会社の年末調整の書類に、妻の所得を記載する欄がありますので、年末に記入して提出します。

確定申告で青色申告を選ぶ場合は最大65万円の控除があるので、年間総収入-経費-65万円=所得
です。

経費や青色申告については確定申告のところで詳しくお話しますね!
妻の所得が増えると夫の税金が増える

上の図のように、妻の所得が95万円を超えると、夫の収入から控除される金額がだんだん低くなり、結果として夫の税金が高くなります。
ただし、95万円を超えると急に高くなるわけではないので、そこまで金額は意識しなくても大丈夫!
税金上の扶養まとめ

「所得の考え方がまだ不安…」という方も確定申告のところで分かりますので大丈夫ですよ!
②社会保険上の扶養は夫の会社に確認を!
- 社会保険上の扶養に入れるかどうかは夫の会社に確認が必要!
- 扶養を外れる目安は妻の年間収入130万円がボーダーライン!
夫の健康保険組合への確認は以下の3点!
まずは夫が加入する健康保険組合に、以下の3点を確認してください。
- 妻が在宅ワークを始めるが、扶養を継続できるか
- 扶養を外れるタイミングはいつなのか
- 経費は認められるのか

「夫の会社名+健康保険組合」で検索すれば、ネットで調べられる会社も多いですよ!
法律では収入130万円未満が扶養のライン
健康保険法によると…
『被扶養者の要件は年間の収入が130万円未満』となっています。
つまり、「妻の収入が130万円未満なら扶養を認めますよ」ということですが、それぞれの健康保険組合によって要件は変わってきます!
健康保険組合によって要件が違う
- 年収130万円までは扶養に入れるところもあれば、
- 開業届を提出した時点で扶養から外れるところもあり、
組合によって条件が違います!
扶養から外れると健康保険料や年金保険料を妻が自分で払う必要があるため、必ず夫の加入している健康保険組合の扶養の条件を確認しましょう。

分からないことは会社の総務に電話して聞いてみましょう!「扶養の要件について聞きたいんですが」と言えば、夫の名前などは出さなくても問い合わせできますよ!!
扶養を外れるタイミングについても確認を!
1年間の収入が130万円以上になると扶養から外れなければいけない場合が多いですが、年収130万円の判定のタイミングはいつなのかを確認しておきましょう。

「130万円の壁」というやつモフね。
扶養を外れるタイミングは、月収×12か月の年収見込みが130万円を超えると予想されたタイミングという組合が多いようです。

年収130万円ということは、月収108,333円ですね。

1か月の収入が安定して108,333円を超えるかどうかが目安モフね!
経費はどこまで認められる?
①税金上の扶養では年末調整で記載する金額は所得(収入-経費)でしたが、
②社会保険上の扶養では経費を差し引く前の収入で判断されることが多いです。
年収130万円に対して経費を認めるかどうかもそれぞれの健康保険組合によって違いますが、「直接的必要経費のみ認める」という組合が多いようです。
直接的必要経費とは…
その費用なしには事業が成り立たない経費のこと
例えば
- ハンドメイドの原材料費
- 転売の仕入れ代
- パソコンのサーバー代など
組合のHPに一覧表が載っていることもあるので、確認してみてください。
(下図は一例)

詳しくは問い合わせして確認をお願いします。
タイミングを間違っていたらどうなるの?
答え…
夫の会社に税務署から問い合わせがきて、健康保険料と年金を追納することになる。
妻を扶養するかしないかは、夫が自分で会社に申告する必要がありますが、間違っていたり忘れていたりした場合は税務署から「間違ってないですか~?」と夫の会社に問い合わせがきます。
間違いを指摘された場合は、国民健康保険料や年金保険料を資格喪失日までさかのぼって支払うことになります。
納めるべきものをさかのぼって支払うだけなので罰則や追徴金などはありませんが、夫の年末調整も間違っていた場合は確定申告での修正が必要になったりとすごく面倒なので注意してくださいね。
社会保険上の扶養まとめ

ふ~。長くなってきたので一旦休憩しても大丈夫ですよ~!
続いては確定申告についてお話します。ゆっくりで大丈夫ですので、目を通してみてくださいね!
在宅ワークを始めたら確定申告って必要なの?
答え…
1年間の合計所得が48万円以下なら“原則”不要(給与所得がある方は20万円以下)。ただし48万円以下でも帳簿等の保存義務あり!
重要なのは、48万円以下でも帳簿等の保存義務があるということ。(帳簿の作り方については後で説明します)

つまり、事業としてお金の流れが発生するなら帳簿づけが必要です!
たとえ確定申告が不要でも、収入や経費について(金額や取引日など)記載した帳簿を作らなければいけません。(事業を行う人すべてに義務付けされています)

ち…帳簿??
何をどうやって準備するモフ??
経理や簿記の知識がないと素人には難しいですが、「会計ソフト」を使えば簡単!会計ソフトの使い方はのちほど解説します!
確定申告が必要か不要かの考え方
確定申告が必要なケース、不要なケースをお伝えする前に、『いえじょぶのすすめ』でお伝えしたい考え方は以下のとおり↓↓
以上の3点から、「とりあえず会計ソフトの準備をしておけば、確定申告が必要か不要かは時期になってから決めればいい」、というスタンスでお伝えしていきます。
収入が少なくても帳簿付けが必要
国税庁のホームページには、「事業を行う全ての方(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない方も含みます。)は、記帳と帳簿書類の保存が必要です」と記載があります。

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や棚卸表、請求書、領収書などの書類を保存する必要があります
つまり、在宅ワークで得た報酬や経費などのお金の流れを記録しておく必要があり、証拠となる領収書やクレジットカードの明細も保存しなければいけないということ。

みんなちゃんとやってるモフ?

じつは書類の保存義務があることはあまり知られておらず、収入が少ないうちは「帳簿づけなんてしてないよ~」という方も多いんです。
必要な書類を保存していないことで信用を失ったり、「申告やり直し」など恐ろしく面倒なことになる可能性もあります。
これから事業をがんばっていこうと思うなら正しい知識を持って堂々と申告できるようにしておきたいですよね。
余談ですが、使わなくなったものをフリマアプリで販売するのは、「生活用動産の売買」に当たるため確定申告の対象外です。(ただしお仕事として売買するなら帳簿への記載が必要です)
帳簿の作り方
確定申告をする、しないに関わらず、
- 在宅ワークで報酬を得た
- 経費としてモノを購入した
といった場合はその金額や取引日などを帳簿に記載しなければいけません。
帳簿の書き方や様式は国税庁のホームページにも用意されているので、「自分でノート等を用意して作成する」「エクセルで作る」などの方法もできなくはないですが、ものすごく時間と労力がかかります。
国税庁ホームページの情報↓↓



専門用語だらけで理解がとても難しいです。
経理部にいた、簿記の知識がある、という方はご自身のやり方で帳簿付けできると思いますが、特に知識がない方は以下の手順どおり準備してみてください。
確定申告が必要なケースと不要なケース
会計ソフトの準備さえしておけば、確定申告するかどうかは確定申告の時期に決めればいい、とお伝えしてきました。
確定申告は毎年2/16~3/15 の1カ月間が申告期間です。確定申告するかどうか以下のポイントから判断してみてください。
- 1年間の合計所得が48万円以下なら確定申告は”原則”不要
- 所得48万円以下でも必要なケースは主に3つ
- 確定申告不要でも「住民税」の申告は必要な場合がある

税務の相談は税理士のみと法律で定められており、「私の場合は確定申告が必要ですか?」という問い合わせにはお答えできません。
心配な方は税務署や税理士さんに必ずご自身でご確認ください。
①1年間の合計所得が48万円以下なら確定申告は”原則”不要
まず、「1年間の合計所得48万円以下」というのを正しく理解しましょう
合計所得=1年間の総収入-必要経費(必要経費=事業をするために必要な費用)

上の計算で出た「合計所得」が48万円(パート収入などがある場合は給与以外で20万円)を超えると確定申告が必要です。
副業の場合は、給与以外の合計所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。
「合計所得」の考え方
在宅ワークで得た報酬は「事業所得」という所得に分類されます。他にも株の配当金や不動産収入など(配当所得、不動産所得)がある場合は、すべての所得を合計したものが「合計所得」になります。
つまり、「在宅ワークの所得だけでは判断できない」ということに注意しましょう!
ちなみに”原則”とは…
原則…多くの場合に当てはまる、もとになる決まり。
三省堂国語辞典

つまり、「例外をのぞいて」所得48万円以下なら確定申告不要ということ!例外については次のポイント②で解説します。
1年間とは1月~12月のこと(4月から始めても12月まで)

確定申告は、1年間(1月~12月)の合計所得から、所得税の金額を計算して税務署に申告します。
例えば、在宅ワークを4月から始めたとすると、4月~12月が申告の対象期間になります。(4月~3月までの1年間ではありませんよ!)
経費になるものって何?
『いえじょぶのすすめ』でおすすめしているブログ運営+WEBライターを仕事にするなら、
- パソコン購入費
- サーバー代
- ブログ記事を書くために購入したもの
- 通信費、電気代
- 書籍代
などは経費として認められます。

年間所得とは収入から経費を引いたものなので、理解しておきましょう!
電気代や通信費は家事按分(あんぶん)といって、プライベートで使うものと分けて一部が経費として認められますよ!
その他、自分が自信をもって「これは仕事に必要だ!」と言えるものは経費にできることも多いです。
税理士ではないため詳しいことはお伝えできませんが「これって経費になるのかな?」というものはご自身で確認をおねがいしますね。
②所得48万円以下でも必要なケースは主に3つ
- 医療費控除を受ける場合
- ふるさと納税でワンストップ制度を利用しない場合
- 住宅ローンを組んだ場合
①~③で確定申告をする場合は、在宅ワークの収入がたとえ1円でも確定申告書に記載する必要があります。
ただし、夫が①~③の理由で確定申告をするケースが多いと思います。その場合、妻の在宅ワークの収入は関係ありません。
その他の例外ケースもあるので、税金の専門サイトなどで必ずご確認くださいね!
『確定申告が必要な人とは?確定申告をした方がいい場合も紹介』
③確定申告不要でも「住民税」の申告は必要な場合がある

世田谷区では、在宅ワークの収入が1円でもあれば住民税の申告が必要ということになっています。(『お住まいの自治体名 住民税申告』で検索すると必要かどうかわかります。)
住民税の申告は、
合計所得を算出
↓
所得控除額を調べる
↓
税率が決まる
↓
税額控除分を差し引く…
こんなややこしいことを自分で調べて計算し、住民税申告書に記載して提出しなければなりません。

確定申告しておけば、住民税は自動的に決まるので申告不要。どうせ手間がかかるなら、会計ソフトでちゃちゃっと確定申告する方が断然ラクです!
青色申告か?白色申告か?(答え:青色申告にしよう!)
確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
結論から言えば、「青色申告」の方が断然お得でおすすめ!
※ただし、青色申告をするためには「開業届」の提出が必要です。
青色と白色のちがいは税金の専門サイトでも詳しく解説されていますが、青色申告の特徴を簡単に説明すると
青色申告は…
提出する書類が多く、書き方も複雑(デメリットはこれだけ!)家賃や電気代も経費にできる収入から最大65万円を控除でき、所得税が安くなる
とにかく書類が複雑だけど、その分税金が安くなるのが青色申告です。書類の複雑さは会計ソフトで解決できるので、「青色申告」を選びましょう。
もっと詳しく知りたい方は以下のサイトをご覧ください。
『どちらがおすすめ?青色申告と白色申告の違いを徹底解説』
夫の年末調整は65万円を引いた後の金額を記載
「税金上の扶養」のステップでお伝えした夫の年末調整で記載する妻の所得の欄は、青色申告をしていれば最大65万円を引いた後の金額になります。

赤枠で囲った欄に書く金額が少ないほど夫の税金が安くなるので、青色申告をしていれば自分も夫も税金をお得にできます。
青色申告をするには
「開業届」と「青色申告承認申請書」
という書類を税務署に提出していれば青色申告の制度を使うことができるんですが、作り方や税務署への提出方法は以下の記事で解説していますので、ご覧ください。
さいごにポイントおさらい

長かったモフ~…
情報をぎゅ~っと詰め込みましたので、かなり長くなりましたが、扶養と確定申告のポイントは以下のとおり。
扶養について
扶養には「税金上」「社会保険上」2種類の扶養がある「税金上」の扶養は入ったままでOK「社会保険上」の扶養は夫の健康保険組合に必ず確認!
確定申告について
1年間の合計所得48万円以下なら原則不要副業の場合、給与以外の所得が20万円以下なら原則不要確定申告不要でも帳簿等の保存義務はある確定申告不要でも住民税の申告が必要なことがあるつまり、会計ソフトで準備しておけばどんなケースでも安心!
扶養や税金に関しては分からないことが多いですが、実際に仕事を始めると税金や社会保障の制度について触れる機会も多くなり、自然とわかってきますので安心してください!
税金や社会保険に詳しい自分、なんだかかっこいいですよね!
また、分からないところや不安なことがありましたら、コメント欄やお問い合わせフォームから気軽にご連絡くださいね!

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