保育園に入るための認定とは?『1号』『2号』『3号』の違いを徹底解説!

保育園の基礎知識

この記事では認可保育園の入園や、認可外保育園の補助金の申請時などに必要になる「認定」について説明しています。

結論から言うと、1号、2号、3号の認定の違いは、入園できる施設の違いです。

この記事では、

  • そもそも認定とは何なのか
  • 認定の違いにより入園できる施設はどのように違うのか
  • 認定のタイミングや申請のやり方
  • 標準時間認定と短時間認定の違い

を解説します。

基本的な知識を持っていることで、入園手続きの書類なども理解しやすくなりますので、わかりやすい言葉で説明していきますね。

そもそも「認定」って何?

認定とは…
正式には、『保育の必要性の認定』と呼ばれ、「1号」「2号」「3号」の区分があります。

役所では、各家庭がどのくらい、他者による保育を必要としているのか1号、2号、3号という区分を設けて認定します。

つまり、

この家庭は、(仕事や病気により)親が子どもを家で保育できないですね。

と役所が認めることです。

まずは1号、2号、3号の決め方を解説していきますね!

「1号」「2号」「3号」の決め方

出典:内閣府

『1号』『2号』『3号』の認定は上の表のとおり、

  • 子どもの年齢と
  • 『保育を必要とする事由』に当てはまるかどうか

で決まります。

 「保育を必要とする事由」とは、『家で子どもを見られない理由のこと』です。

就労、妊娠、疾病などのほか、求職活動や災害復旧など細かくは自治体によって異なります。

3歳~5歳
保育を必要とする事由がない1号認定
保育を必要とする事由がある2号認定

0歳~2歳
保育を必要とする事由がない→認定なし
保育を必要とする事由がある3号認定

では、具体的に1号、2号、3号では何が違うのかを見ていきましょう。

1号、2号、3号の違いは、入園できる施設の違い

それぞれの認定区分によって、入園できる施設が違います。

出典:姫路市HP
認定によって入園できる施設の違い

1号:保育認定がないため、幼稚園か認定こども園の教育時間のみ(保育時間は預けられない)

2号:保育認定があるため、保育園、認定こども園の保育時間もOK

3号:2号と同じだが、認定こども園は3号の受け入れがない場合もある

つまり、保育園に入るためには2号認定か3号認定を受ける必要があります。

次に、認定のタイミングと申請方法について解説します。

認定のタイミングは入園前と後がある

「2号認定」と「3号認定」については、認可保育園と認可外保育園とで認定のタイミングが異なります。

  1. 認可保育園は入園する
  2. 認可外保育園は入園した

『認定』が行われます。

認可保育園は役所の入園選考と同時に認定も行うため「入園前の認定」になり、

認可外保育園は役所の入園選考がないため「入園後の認定」となります。

認可外保育園での認定は、保育園からまとめて役所に申請されることが多いです。ただし、補助金の申請や無償化の対象外の施設は、入園後でも認定が行われない場合もあります。

認可と認可外の違いについては以下の記事で詳しく解説しています。

保育認定=入園ではない

「認定証」は届いたけど、入園はできなかった、ということもよくあることです。

「認定」は条件にあてはまれば全員がうけることができますが、入園は施設の定員がオーバーしていれば不承諾となる場合もあります。

認定の申請はどうやってするの?

認可保育園に申込するかしないかで、申請の方法が違います。

①認可保育園に入園申し込みをする場合

認可保育園に入園の申込をする場合は、入園申込みの書類を役所に提出すると、自動的に「認定」の申請もされます。

認定されると、自宅に「認定証」が届きます。

②認可保育園に入園申し込みをしない場合

認可保育園に入園申し込みをしない場合、認可外保育園の保育料無償化や補助金の手続きのために自分で役所に申請する必要があります。

申請方法は、保育園から書類が配られる場合もあれば、自分で役所に書類を提出する必要がある場合もあります。

どのように申請するのか保育園から案内があることがほとんどですが、申請しなければ補助金がもらえないこともあるため確認しておきましょう。

保育標準時間と保育短時間のちがい

ここまでは、保育の必要性の認定について解説してきましたが、「2号認定」「3号認定」を受けた方はもう一つの認定があります。

「2号認定」と「3号認定」を受けた方は続いて

  • 「保育標準時間認定」か
  • 「保育短時間認定」かに区別され、

1日に利用できる保育園の時間が決まります。

『保育標準時間認定』と『保育短時間認定』とは、払った保育料で1日のうち何時間まで利用できるのかを決める認定です。

この言葉すごく分かりにくいので、もっと簡単にしてほしいですね…

 
出典:姫路市HP

月120時間以上の就労している方→「保育標準時間認定」になり、1日に最大11時間、保育園を利用できます。

月120時間未満の就労なら→「保育短時間認定」になり、1日に保育園を利用できるのは最大8時間となります。

父母の就労時間のうち、短いほうの就労時間で認定されます。

週5で働いたとすると、1日6時間以上働くかどうかで決まるということですね。

標準時間と短時間を分ける意味

「この時間の認定って何のためにあるの?」と思いませんか?

結論としては、必要以上に保育園を利用することがないようにするためです。

例えば、パートが15時に終わっているのに、18時までお迎えに行かないなどということが起きないように2つの区分が設定されているんです。

標準時間と短時間では保育料にほとんど差がない

『保育標準時間』と『保育短時間』は、保育料にほとんど差がない自治体が多いです。

 
姫路市HPより(筆者加筆)

例えば、姫路市の場合、所得割課税額121,000円未満の世帯ではひと月に600円、最も高い保育料の世帯でもひと月に1,000円しか保育料に差がありません。

相談すれば短時間から標準時間に変更できる場合も

1分でも利用時間をオーバーすると延長保育料が発生するので、上の図のように『保育標準時間』より保育料が高くなる可能性もあります。パートのシフトによっては、利用時間内にお迎えに行けない場合もありますよね。

そんなときは役所に相談すれば、たいていの場合、標準時間認定に変更してもらえますよ!

まとめ

認可保育園に入園する場合は、「認定」を受けることが必須です。

認可外等の施設を利用する場合も、補助金や無償化の対象になるためには「認定」が必要です。

制度をよく理解した上で、保活の参考にしてくださいね。

私のブログでは、在宅ワークでも「2号」「3号」の認定を受けて保育園を利用できる方法をお伝えしていますので、ぜひ読んでみてください。

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